経営者が勇退後に豊かな老後をおくるための生存退職金、また、万一のとき、遺族の生活を支えるための死亡退職金として、役員退職慰労金、弔慰金の準備が必要です。
・支給額の根拠を明確にするために「役員退職慰労金規定」の作成が必要です。
・弔慰金として損金処理するために、死亡退職金との区分を明確にしておくことが必要です。
対応する保険
○長期平準定期保険
○逓増定期保険
○終身保険
※(参考)功績倍率モデル(功績倍率は、資本金・従業員数・職種などの要因により異なります。)
会長 | 社長 | 専務 | 常務 | 取締役 | 監査役 |
---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
※役員退職慰労金は、役職・在任年数・貢献度に応じて算出します。
※支給額が過大であると過大部分について損金性が否認される場合もあります。
(注)本案内は平成22年8月1日現在の税制に基づく一般的な取扱を記載しております。将来的に税制の変更により計算方法等変更される可能性もございます。個別の税務取扱の詳細につきましては所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。