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内部統制システム構築に係る基本方針

2022年3月23日

 当社は、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、取締役会において、「内部統制システム構築に係る基本方針」を以下のとおり決議し、その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。



1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)役職員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行う様、「役職員行動規範」を定め、定期的な研修等を通じて周知徹底を図る。
(2)社長はチーフ・コンプライアンス・オフィサーとしてコンプライアンス関連の統括を行い、全社のコンプライアンス意識向上に努める。
(3)適切な財務諸表作成のために、経理規程を定め周知徹底を図る。
(4)コンプライアンス違反についての社内通報体制として、組織長への報告経路とは別に、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(社長)への直接報告と三菱商事グループ企業向けの弁護士宛内部通報窓口等の複数の報告経路を設け、公益通報については通報者に不利益が無いように対応する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱規程」を定め、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、また所定の期間は閲覧可能な状態を維持することとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社には、E&O(Errors & Omissions)リスク、法令違反リスク、雇用関連リスク、サイバーリスク、情報漏洩リスク、自然災害リスクといったリスクがある。これらのリスクについては、予め取り決めた個々の責任部署が対応し、必要に応じて取締役会において状況の確認及び必要な措置を検討する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は前年度末までに翌年度の経営計画を決定する。社長はこれを月次でフォローアップすると共に、取締役会に四半期決算を報告し、達成状況を確認する。
(2)社長は経営目標を最も効率的に達成するように組織編成を行う。また各組織の指揮命令系統を明確にし、必要な範囲内で役職員に権限を附与する。

5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は監査役の職務の補助を必要とする場合は、管理担当取締役に人員の派遣を臨時で要請できるものとする。

6. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務の補助の指示を受けた職員は、その指示に関して、取締役及び組織長等の指揮命令を受けないものとする。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は取締役会その他の重要な経営会議に出席し、意見を表明する。
(2)会社業務に影響を与えうる著しい損害や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがある場合は、担当取締役は監査役に対して遅滞なく報告を行う様、社内規程を整備する。
(3)監査役はいつでも必要に応じて、取締役に対して報告を求めることができることとする。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は取締役や社内関係部局との意思疎通を図り、情報の収集や調査に当たっては関係部局はこれに協力する。
(2)監査役の職務の執行に必要な費用は、会社が負担する。

以 上

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