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取引信用保険

取引先の法的整理や債務履行の見込がないと保険会社が判断した場合に貴社が被る損害の一定割合部分を保険金として支払う保険です。

取引信用保険

※代理店は、保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に成立したご契約は、保険会社と直接締結されたものとなります。

取引信用保険のメリット

・取引先の不測の債務不履行による貸倒れ損失を減少させ、キャッシュフローの確保と業績悪化を低減することが可能です。

・売掛債権の貸倒れリスクを減少させることで金融機関の評価が高まることが期待されます。

・保険会社からの取引先信用情報により、与信管理機能の強化が図れます。

保険金をお支払する場合

次の1.,2.いずれかの場合

1.保険期間開始後の取引(商品・サービス引き渡し)に関し、お取引先(債務者)が次の「倒産等」に該当し、被保険者に対して負う債務が履行されないことによって損害を被る場合

@破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき

A取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき

B財産について強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令または保全差押通知が発せられたとき

C相続人全員が相続の限定承認もしくは相続放棄の申述をしたとき、または財産分離の請求がなされたとき

D債務者がその財産につき管理人を置かずにその住所または居所を去ったまま、債務の弁済期日から起算して保険事故発生判断期間を経過してもその債務者の生存が確かめられないとき

2.債務者が債務の弁済期日から起算して一定期間(通常3ヶ月)を経過しても債務を履行しない場合で、履行の見込みがないと保険会社が判断した場合

支払われる保険金

支払われる保険金
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