今般、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました。本改正は職場での熱中症による死亡災害発生、特に令和3年~令和5年にかけて死傷者数が
右肩上がりとなっていることを踏まえ、事業主に対して熱中症対策を職場で講じる義務を課したものとなります。
関連情報をリンクしますので、事業主のリスクマネジメントにご活用ください。
労働安全衛生規則の改正内容につきましてはこちらです。
本改正を踏まえ現状対策の見直しのために参考となる環境省の熱中症予防情報サイトはこちらです。
帝国データバンク社の同改正認知度調査によりますと決して高いとは言えない状況であり、事業主の対応不備が労働安全衛生法第119条の違反規定に抵触する可能性もあることから注意が必要です。
※ 出典:帝国データバンク 熱中症対策に関する企業の実態アンケート
これから熱中症リスクがますます高まる季節となりますので、ぜひこの機会にご確認ください。
なお、弊社では本対策につきましてハード・ソフト両面のご支援が可能でございますので、ご要望の際はお気軽にお問合せください。